
ネット選挙が解禁されてどうなったのか
ヘッドライン
インターネットを活用した選挙運動、いわゆるネット選挙が事実上解禁され先の参議院銀選挙よりネットを使った選挙戦も多数使われた。
実際にどうなったのか、ポイントを解説してみたい。
また、わたしが感じたことなので正しいとは言えない可能性もあるのでご注意願いたい。
候補者はどうなったのか
まず、ネット選挙解禁により立候補者はどうなったのか。
基本的な選挙運動は従来通りだった。これは間違いない。
選挙カーに乗り対象地域をガソリンをまき散らしながら走り回り、手の感覚がなくなるくらい握手をしまくるという姿は変わらなかった。
当然と言えば当然で、ネット選挙は選挙運動の規制が緩和されたものだから、従来の選挙運動に何の影響もない。
なので、今までの選挙運動がネット選挙解禁によりおろそかになることはもともと考えられないことだった。
次に、候補者のホームページについて。
こちらは、ネット選挙ネット選挙と言われ続けたことで、元々意識していなかった方々もホームページを開設したと思う。
細かい統計情報は私の手元にないが、前回の国政選挙から今回の参院選の立候補者のWEBサイトの数は飛躍的に増えたはずだ。
私の地域でも政治家のホームページ制作の案件が業界にあふれ、どのWEB屋さんも1人ないし2人程度の政治家の顧客を抱えているのが当然になってきた。
いわば政治家WEBバブルである。
ホームページの価値を考えれば、文字制限やスペースの問題があまりないWEBはチラシや名刺ポスターよりよほど詳細を書けるし、見たい人が自ら選んでみることができるのでより有権者の心に訴えやすいと思う。なので、今回の解禁によりそのメリットを認識した政治家は軒並み作った。
今後も地方選挙や国政選挙のたびにWEBサイトの制作、リニューアル案件は必ずあるだろう。
ただ、プロからすると結構面倒な案件でもある。
一般の民間企業の場合、文章などはこちらでベースを作ってチェックしてもらってOKが出れば公開してもいいが、政治家の場合はそうはいかない。
文章は本人が作らなければ下手をすれば公職選挙法や買収にあたる可能性が出てくるので製作する際には政治家が主導でないといけないということを意識してやらなければいけない。
そして、メール関係について。
メール関係の選挙運動に関しては今回は初の解禁というのもあり様子見した候補者も多かった。
メールに関してはほかのものより規制が厳しいのだ。
メールは、候補者か政党以外が選挙運動に利用してはいけないというルールがあり、そしてWEBなどと同様、文章などは自分で考えなければいけない。
また、送信相手は相手が承認をして登録をしなければいけないなど、WEBと違いかなり制限がある。
まだまだ新しい規制緩和なので今回は様子見した候補者が多かったのではないか。
しかし、政党の党首や政党自身はその中でも積極的に展開している。
特に政党で発行するメールマガジンなどであれば、候補者に限りがなく、全般的に展開できるという考えもある。
また、比例代表制のような選挙運動であれば政党が発行するメールは大きな威力を発揮しそうだと感じた。
次に動画配信について
こちらは小さい政党などがむしろ積極的に取り入れていたというイメージがある。
とはいえ、どの政党も積極的に動画配信には取り組んでいたのではないだろうか。
なぜなら、今回の解禁でメリットは、投票日当日だからと、記事や動画をいちいち削除する必要がないと明確になったため、事前に作った動画データやブログ記事、ツイートなどは消さなくていいので、多く露出した分有利になる。
本来の選挙では、選挙本部の前に大体のばあいは設置する看板などは隠す必要があった。
これは、投票所から近いとかの距離的な有利不利がおきるための措置だと聞いたことがある。
ネットの場合、もはや仮想世界なので、距離は関係ない。
であれば露出して話題になったもの勝ちという状況だ。
もちろんこのさき、制限がかかる可能性もあるが、現在(2013年9月)はこのような緩和がなされているのでちょっとでも露出することに損はない。
そう考えて動画配信を積極的に展開した候補者も多かったのではないか。
ソーシャルメディアについて
市議、県議のレベルであればソーシャルメディアで地元の有権者と繋がることも非常に多いはず。
国会議員、閣僚や政党幹部クラスになると、つぶやきが効果を発揮する。
こちらはとくに意識しなくてももともとやってたという候補者も多かった。
ただ、つかまるといやなので。。。と、選挙の数か月前から更新がストップすることが今までは良くある光景だったが、今回は候補者全体的にむしり更新頻度が高かった。
いくつかのぽいんとさえ踏まえれば、いくらでも更新できるガイドラインができたからだ。
また、各システムにほとんどついているメッセージ機能、ようはメールのようなものだが、こちらはメールとはみなされず、ホームページの一部とみなされたので、先ほどのメールの規制には引っかからないのだ。
そういうことを知っている候補者は結構うまく活用したのではないか。
一般の人のネット選挙は?
今回のネット選挙解禁は候補者だけではなく一般の有権者にも解禁された。
ポイントとしてはメールを使った選挙運動はNG、ほかのツールは候補者同様の条件で解放された形だ。
例えば、自分のブログで自分が応援している候補者の応援をしてもよくなったのだ。
ただし、誹謗中傷は従来通り認められず、犯罪行為となる。(当然だが。。。)
気を付けなければいけないのが、候補者や政党から選挙運動のメールが流れてきて、その内容をそのまま知り合いに転送することは違法となる。
全体的にどう変わったかというと、ネットを使って特定候補者の応援につながる記事更新やつぶやきは堂々としてもよくなった。
ただし、公示日から投票日前日までの期間と定められているので、2か月前に応援している人が選挙に出ると言ったからと、2か月前から必死にアピールすると違反になるので気を付けよう。
また、ツイッターなどで、今から○○さんに投票しますなどと投票日当日につぶやくと逮捕される可能性があるので気を付けましょう。
全体にどう変わったか
実際は大勢に大きな影響を及ぼすようなことは前回の参院選ではなかった。と考えています。
ただし、ネット選挙でうまく立ち回り票を集めたのではないかと言われている候補者の方も何人かおられました。
しかし、その方々も、ネット選挙”のみ”で当選したわけではなく、1割~2割票を上乗せできたかどうか、当落線上にいた候補者ならそのおかげで当選したという方もいるかもしれない。
といった程度かと思います。
しかし、だからと言って軽視はしてはならず、今後どんどんその影響が大きくなる可能性もあります。
要は解禁されたインターネットという世界を普段からどう使い、その延長上に選挙があり選挙の際にその候補者にいい影響を及ぼすよう、普段から仕掛けていくことが重要です。
そういう意識を常に持ち運動を展開できたものは恩恵を受けれるでしょう。
今後そういうかたが増えていくと予想しています。
私の先輩で、市議会議員を務めている方は次の選挙ではネット選挙は少し意識したいと、常々言っています。
しかし、選挙だから積極的にネットを使うのは取ってつけたように見えるので、絶対に普段からの政治活動をブログに蓄積してください。
それが無ければぜったい成功しませんと断言し、日々の活動を写真にして、ブログ記事として書いてもらっています。
そのちくせきのおかげで、特に選挙だからと特別な何かは必要ありません。
選挙カーで一生懸命実績を訴えるより、ブログを見てもらったほうがよほどその人がどういう活動をしているのかわかります。
文章や写真を見れば人となりがわかります。
私はその方がインターネットで検索するのが中心の生活になりつつある若者を中心に支持を集めるだろうと予測しております。
本人は、地元の年寄りの票が多いだろと言っていましたが同じくらい若者からも支持を集めるだろうと思っています。
それはブログやソーシャルメディアに投稿するたびに若い方からたくさんのコメントをいただくからです。
選挙戦が近くなり、改めてネット選挙は同対策すればよいか?ときかれましたが、ここまで積み重ねてきているので、あわてて新しく何かをする必要はありません。
法律、ルールをりかいして、違反しないように気を付けて同じように記事を更新していただければそれでいいと考えました。
10月の末に結果が出ますのでその時は改めて報告します。
見かけたまずい例
私が見かけたものでまずいんじゃないか?と感じたものをピックアップします。
明らかに未成年者と思われる方のRT
もともと、未成年者の選挙運動はNGです。
ネット選挙が解禁されたからと、芸能人候補者のコメントをリツイートしちゃう明らかな未成年者が目立ちました。
実際の数字はわかりませんが、RTに関してはかなりの数があったのではないでしょうか。
同じように、その候補者のHPのリンクをツイッターで流すなどの行為も目立ちました。
成年者が行うぶんには行為自体は何の問題もないものですが、未成年者はそもそも禁止されていますのでダメなのです。
逮捕者や補導されたもの、連座制適用で当選無効になったという話は聞いていませんが、良かれと思ったことが候補者を貶める可能性もあります。
根拠のない落選運動
特定の候補者を当選させるために、ほかの候補者を当選させないような運動をする行為自体は違法ではありません。
落選運動へと繋がり、結果として誹謗中傷の嵐になることがまれにあります。
私の近隣の市長選でそのような事件もありました。
お互いの噂話をお互いが流し合い、おたがいをけなしあうような選挙戦になりました。
たまたま両人とも私自身も近い交流がある人物でしたので、見ているだけでいたたまれない気持ちになりました。
この選挙はいったいなんなのだ?選ぶ選挙というより、切る選挙というイメージでした。
はなしはもどしますが、相手を当選させないようにする行動は違法ではありませんが、その際に事実とは異なること(虚偽)や、単なる噂話などは違反です。
簡単に言いますと、『あの人はバカだ』とか、『あちらの候補者は当選すると儲かるらしい』などというような発言は違法になる可能性があります。
また、根拠のないはなしもダメです。【あの人の父親は妾が3人いる】とか、『本人は遊んでばかりいる』などというのは噂話に過ぎず、根拠を出せない。
こういうものは違法とされます。もちろん根拠があったらいいのかという話にもなりますが、そのあたりは紳士的かどうかということが重要かと思います。
選挙投票日直前に怪文書が飛び回ることがありますが、大体その類はライバル候補者が出しているのかもしれません、しかし出所不明の怪文書、投票日直前で、対象候補者が反論できないようにするのです。
しかし、そういうぎりぎりの攻防をしていてそういうことをしなければいけない方はいずれ有権者に切られます。
選挙は堂々とやりたいものですね。(きれいごとだけで済まない世界なのでしょうが。。。)
メールでの運動
もちろん、本人は違法だという意識はありませんし、おそらくある程度は目もつむられているのではないでしょうか。
○○さんの選挙演説来てほしいんだよね
と、友人からメールがきたという話をいくつか聞きました。
おそらくこれは厳密には違反です。
立候補者当人でも政党でもない方のメールですから違法になるのではないでしょうか。
(法律家に聞いたわけではないので合法か違法かは明確ではありません。気になる方は法律家に聞いてみてください)